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後期高齢者医療制度による変更点③

火曜日 1 月 20, 2009

以前の「老人保健法による医療制度」においては、医療機関にかかった際の医療費の自己負担は、医療費全体の通常は1割負担、現役並みの所得者においては3割負担という基準が設けられていました。
これは、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも変更はありません。医療費負担額の割合は、1割ないし3割で固定です。
では、なぜ高齢者の負担が増していると報道されているのでしょうか。
その原因は、「保険料」にあります。

以前の「老人保健法による医療制度」では、健康保険に加入している人に扶養されている高齢者の方については、保険料は免除となっていました。

しかし、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳以上(もしくは65歳以上で一定以上の障害を持っている方)は全員、健康保険から強制的に脱退され、県の後期高齢者保険に加入する事になっています。
つまり、これまでのような免除は受けられなくなり、保険加入者全員が広域連合に対して保険料を支払わなければならなくなっているのです。

加えて、年間18万円以上の年金需給を受けている方に関しては、この年金から保険料が天引きされます。
この天引きされるということを知らなかった人たちは、年金から誰かが勝手にお金を持ち出した、あるいは自分だけ不当に年金受給額を下げられたと思い、問い合わせを行ったというわけです。

また、中には後期高齢者医療制度になると保険料が必要になるということを知らなかった人もたくさんいますし、高齢者の医療制度が変わるということ自体も知らない人が大勢いたこともありました。

情報化社会が叫ばれて久しいですが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)についてはうまくいかなかったようです。

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