後期高齢者(長寿)医療制度を語る! |

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後期高齢者医療制度による変更点②

火曜日 12 月 30, 2008

以前の高齢者医療の基準を定めていた「老人保健法による医療制度」では、対象者は75歳以上の高齢者、若しくは65歳以上で一定の障害を持っている方という定義でした。
この点では長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも同様で、75歳以上、若しくは65歳以上で尚且つ一定以上の障害を抱えている方というのが対象となっています。

ただし、対象となる日が変わっています。
以前の制度では、75歳の誕生日の翌月の1日が対象となる日でした。
つまり、4月10日が誕生日の人は5月1日、9月2日が誕生日の人は10月1日、11月1日が誕生日の人は12月1日から医療費軽減や保険料免除の対象となっていた訳です。

しかし、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳の誕生日の「当日」からが対象となります。
つまり、4月10日が誕生日の人は4月10日、9月2日が誕生日の人は9月2日、11月1日が誕生日の人は11月1日から対象となります。

また、医療機関に診察に行った際に窓口で見せる書類も変更されました。
以前は窓口で「健康保険証」と「医療受給者証」という二つの証明書を見せる必要がありましたが、現在は後期高齢者の保険証のみという形になっています。

よって窓口でこれまで持っていた健康保険証と医療受給者証ではなく、後期高齢者の保険証を見せなければならないということで、このことも長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の抱える問題のひとつです。

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