後期高齢者(長寿)医療制度を語る! |

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後期高齢者医療制度による変更点①

月曜日 12 月 8, 2008

長寿医療制度が施行されるまでは、高齢者の医療費は「老人保健法による医療制度」によって制定されていました。
それが、2008年4月1日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で定められた事項に従うということになりました。
具体的にどのように変更になったかについてみていきましょう。

まず、「老人保健法による医療制度」は、市町村などの地方自治体が運営主体でした。
それに対して、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は、県内の市町村が加入する広域連合がそれを運営することになりました。
いわゆる独立した形となった訳です。

このことによって、これまでは国民保険、健康保険組合などの健康保険に加入している事で医療費負担の軽減や保険料の免除が行われてきましたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の定める加入条件は国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退し、新たに県の後期高齢者保険に加入する必要が生まれることになったのです。

ただし、この加入手続きに関しては、自動的に脱退して加入するという流れになっています。
つまり好むと好まざるとに関係なく、75歳以上になると今までの健康保険から強制脱退させられ、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入させられると言うことです。

今回施行された長寿医療制度(後期高齢者医療制度)への移行の最大の変更点は、この独立にあります。
こうする事で、保険料を支払わなくてよかった従来の制度から、保険料を支払う必要のある制度へと強制的に移行することが可能になった訳です。言ってみればいきなり保険会社を別のところに変えさせられたようなものと言えるでしょう。

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