Posted by 長寿希望☆ | Under 豆知識, 長寿医療制度
月曜日 3 月 23, 2009
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)によって、国は将来的な医療費の確保を期待していると表明しています。
しかし、この長寿医療制度(後期高齢者医療制度)によって集められる資金が、果たして将来的に医療費に充てられるかは、はっきり言ってわからないというのが正直な感想です。
政府試算では、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)によって負担される保険料額は、全国平均で一世帯当たり年間72,000円、つまり月額6,000円となります。
加えて、介護保険料は全国平均で一世帯当たり4,000円程度ということなので、多くの高齢者は年月額10,000円程度の負担が必要ということになります。収入が年金のみという世帯の場合には厳しいものだということは想像に難くありません。
全国の人口の1割が75歳以上と言われている現在、このように保険料を集めていながら、未来の医療がよくなる、良い効果が現れる保障が得られないと感じるのは問題があるとしか思えません。
現在の医療のシステムには、医者不足、看護士不足、こうした人不足の影響で医者や看護士の長時間労働という問題も抱えています。こうした問題のせいで、医者をめざすもの、看護士になろうという人が増えるはずもなく今後のサービス向上は望むべくもない状況です。
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に対していい印象を持たれていないのは、何も年金から天引き問題だけが原因ではありません。現在の医療制度全般が抱える問題に対する解決策が提示されないままに、場当たり的な印象を与えていることが根底にあるのです。
Posted by 長寿希望☆ | Under 豆知識, 長寿医療制度
土曜日 2 月 7, 2009
高齢者の医療に関する制度が「老人保健法で定めた制度」から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へと変更された事で、健康保険に加入していた75歳以上の高齢者、若しくは一定以上の障害を持った65歳以上の高齢者は、健康保険から脱退しなくてはならなくなりました。
つまり、以前に持っていた健康保険の保険証は今後使えなくなる、という事を意味します。
現在はまだ制度が移行して1年ということもあり、何気に柔軟な対応になっていますが、将来的には厳格に対応されることになると思うので注意が必要です。
代わりに発行される保険証は、県後期高齢者医療広域連合によって発行される後期高齢者医療被保険者証です。
後期高齢者医療制度が長寿医療制度へと名前が変更されているので、名称変更しなければならないと思います。
この保険証を高齢者が病院に持って行き、窓口で見せるということになっています。
これまでは健康保険証に加え、医療受給者証という証明書が必要でしたが、高齢者と健康保険加入者との明確な区分が出来たことでその証明書は意味をなくし、今後は必要がなくなりました。以前は2枚必要だったものが1枚でOKになったということです。
しかし、この後期高齢者医療被保険者証が発行されているということを知らず、自分の元に届けられた新たな保険証を捨ててしまったという高齢者の方も多かったようです。事前の告知が不十分だったこと、制度そのものの問題点など現在も解決されていない問題があります。
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火曜日 12 月 30, 2008
以前の高齢者医療の基準を定めていた「老人保健法による医療制度」では、対象者は75歳以上の高齢者、若しくは65歳以上で一定の障害を持っている方という定義でした。
この点では長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも同様で、75歳以上、若しくは65歳以上で尚且つ一定以上の障害を抱えている方というのが対象となっています。
ただし、対象となる日が変わっています。
以前の制度では、75歳の誕生日の翌月の1日が対象となる日でした。
つまり、4月10日が誕生日の人は5月1日、9月2日が誕生日の人は10月1日、11月1日が誕生日の人は12月1日から医療費軽減や保険料免除の対象となっていた訳です。
しかし、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳の誕生日の「当日」からが対象となります。
つまり、4月10日が誕生日の人は4月10日、9月2日が誕生日の人は9月2日、11月1日が誕生日の人は11月1日から対象となります。
また、医療機関に診察に行った際に窓口で見せる書類も変更されました。
以前は窓口で「健康保険証」と「医療受給者証」という二つの証明書を見せる必要がありましたが、現在は後期高齢者の保険証のみという形になっています。
よって窓口でこれまで持っていた健康保険証と医療受給者証ではなく、後期高齢者の保険証を見せなければならないということで、このことも長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の抱える問題のひとつです。
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月曜日 12 月 8, 2008
長寿医療制度が施行されるまでは、高齢者の医療費は「老人保健法による医療制度」によって制定されていました。
それが、2008年4月1日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で定められた事項に従うということになりました。
具体的にどのように変更になったかについてみていきましょう。
まず、「老人保健法による医療制度」は、市町村などの地方自治体が運営主体でした。
それに対して、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は、県内の市町村が加入する広域連合がそれを運営することになりました。
いわゆる独立した形となった訳です。
このことによって、これまでは国民保険、健康保険組合などの健康保険に加入している事で医療費負担の軽減や保険料の免除が行われてきましたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の定める加入条件は国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退し、新たに県の後期高齢者保険に加入する必要が生まれることになったのです。
ただし、この加入手続きに関しては、自動的に脱退して加入するという流れになっています。
つまり好むと好まざるとに関係なく、75歳以上になると今までの健康保険から強制脱退させられ、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入させられると言うことです。
今回施行された長寿医療制度(後期高齢者医療制度)への移行の最大の変更点は、この独立にあります。
こうする事で、保険料を支払わなくてよかった従来の制度から、保険料を支払う必要のある制度へと強制的に移行することが可能になった訳です。言ってみればいきなり保険会社を別のところに変えさせられたようなものと言えるでしょう。